毎年この季節になると、そわそわしている店長・バイトさんも多いのでは?と思います。
そう!
103万円問題!
実際、私も店長時代は10月11月とバイトから良く相談を受けシフト調整を行ってきました。
飲食企業では、必ずある「不正」も毎年発覚し、上司や本社から「絶対不正だけはするな!犯罪だぞ!」と脅され、しかし「繁忙期に入るから、人員は絶対確保しろ」と言われ、うるさいなぁもうと思ってました。
でも、実際店長やバイトさんで103万の壁をしっかり理解出来ているのでしょうか?
実は、103万よりも意識しなくてはいけない事があります!
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103万の壁とは?
[aside type=”orange”]つまり、103万の壁を越えなければ世帯主が税金の軽減額をしっかりもらえるという事。
みんなここを意識しすぎてか、103万円を超えると税金の軽減が受けられないと思ってしまう人がほとんどです。
しかし、103万を超えてもちゃんと受けられます。
103万円を超えても大丈夫?『配偶者特別控除』という制度。
103万の壁を越えてしまった場合でも、控除は受けられます。これは、『配偶者特別控除』という制度があり、141万円までは段階的に3万円~38万円の控除が受けられます。
つまりは、103万を超えたらアウトなのでは無く、103万を超えたところから段階的に軽減額が少なくなっていくという事です。
(ただし、配偶者特別控除は世帯主の年収が1,000万円以下の場合のみ適用。)
詳しくは、
国税局のホームページ
103万になってしまったけど大丈夫?な交通費
やばい!103万になってしまう!と思っている店長やバイトさん!
非課税通勤費
は計算していますか?
103万円の壁の場合
通勤費の一か月の非課税限度額は10万円となっております。10万円を超えてしまった場合は超えた分が収入となります。
学生バイトなら、月間で通勤費10万を超える事は無いと思いますので、大丈夫ですね。
130万円の壁の場合
通勤費は年収にはいります。こうなると厳しくなってきてしまいます。103万円を大幅に超えてしまった場合は、注意が必要ですね!
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2016年からは106万円の壁が重要!
106万円の壁の前に130万円壁について
103万の壁を突破すると次に見えてくるのは130万の壁です。
130万の壁を超えるとどうなるのか?
年収が130万円を超える。→世帯主の扶養から外れ、社会保険料の支払いをしなくてはならない。
親や夫の扶養から外れてしまうのは、ちょっと厳しいですよね。社会保険料の負担も馬鹿にはなりません。
そして2016年10月より始まった法改正。新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となる短時間労働者の年収額。
106万円の壁とは?学生にはきつすぎて働き損になってしまう?
106万円の壁とは、2016年10月より施行された法改正です。
大まかに言うと、
と、言う事。
条件とは?
今まで(2015年まで)
週30時間以上(正社員の所定労働時間が40時間以上の場合)
これから(2016年10月~)
1、週20時間以上
2、賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
3、勤務期間1年以上
4、従業員数501人以上の企業(被保険者数)
5、学生は除く
あれ?学生は大丈夫だったようですね!
ただし、主婦の方やフリーターの方は要注意だと思います!
また、学生だから大丈夫という意識もありながら出来れば103万円以内に給与額を抑えた方が世帯主(両親)も安心する事と思います。
106万円問題に関しては、いまのところ従業員数501人以上の大きな企業に1年以上勤務する人に限られますが、今後対象が広がる予定のようです。
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103万円の壁まとめ
103万円を超えたからといって、急にすべてが駄目になる訳では無い!
非課税通勤費は103万円の壁には入らないが、130万円の壁には入ってしまう!
106万円の壁は、今のところ大丈夫だと思う!
まずは、給料明細をしっかり確認して店長に総務などに確認してもらいましょう。
※この記事は一般的な情報に過ぎず、適用法令等の改正、前提事実や個人状況の違いおよび変化によって、掲載内容と実際の結果が異なってしまう可能性があります。従って本記事の掲載内容については一切の責任を負いかねますので、内容の解釈や実践はご自身の責任で行い、専門家に相談してください。